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毎月15日と30日は還元デー

 

日頃の感謝を込めて!!

還元デーは、毎月15日と30日となります。

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前払式支払手段に関する内閣府令第23条の2(その他利用者保護を図るための措置等)
利用者資金の保全方法:前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、前払式支払手段の基準日未使用残高の半額以上の額の発行保証金を、法務局に供託等することにより、資産保全することが義務づけられています。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別及び相手方:当社は、法務局に発行保証金の供託を行うことにより、利用者資金を保全しています。
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針:当社は、お申出の日から30日前までに発生した無権限取引によりお客様に生じた損失を、お客様に故意または重過失がない限り補償します。